写真の著作権侵害、損害賠償請求控訴事件
東京高裁・昭和51年5月19日判決
昭和四七年(ネ)第二、八一六号損害賠償請求控訴事件
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判 決
≪住所略≫
控訴人 天 野 正 之
右訴訟代理人弁護士
依 田 敬一郎
≪住所略≫
被控訴人 白 川 義 員
右訴訟代理人弁護士
竹 沢 哲 夫
千 葉 憲 雄
右当事者間の標記事件について次のように判決する。
主 文
原判決を取り消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
事 実
第一 当事者の申立
控訴代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求
めた。
第二 被控訴人の主張
被控訴代理人は、本訴請求の原因及び抗弁に対する答弁として次のとおり述
べた。
(請求の原因として)
一 被控訴人は、山岳及びスキー関係の作品を主とする写真家であるが、昭
和四一年四月二七日オーストリア国チロル州サン・クリストフにおいてスキー
ヤーが雪山の斜面を波状のシュプールを描きつつ滑降している場景を撮影して
別添(1)のようなカラー写真を創作し、これについて著作権を取得し(以下、
その原作品並びに後記写真集及びカレンダー掲載の複製を「本件写真」という。)、
昭和四二年一月一日附実業之日本社発行の写真集「SKI’67第四集」にその
複製を掲載して発表した。本件写真集は、その後被控訴人の許諾のもとに複製
されて、アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ社(略称A・
I・U社)発行の昭和四三年用広告カレンダーに掲載された。
二 控訴人は、マッド・アマノのペンネームで合成写真を発表しているグラ
フィック・デザイナーであるが、本件写真が被控訴人の著作物であることを知
りながら、被控訴人の同意なくして、前記写真集またはカレンダーに掲載され
た本件写真(カラー)を利用して、周囲をトリミング(カット)するとともに、
その右上部に自動車タイヤの写真を配して映像を合成し、白黒写真に仕上げ、
これに被控訴人の氏名表示をせず、控訴人のためマルCマークを入れて、別添
写真(2)のような合成写真(以下、「本件モンタージュ写真」という。)を
偽作し、昭和四五年一月ころ発行の自作写真集「SOS]に掲載発表し、また、
講談社発行「週刊現代」同年六月四日号のグラフ特集「マッド・アマノの奇妙
な世界」に「軌跡」と題して掲載し、もって被控訴人の著作たる本件写真につ
いての著作者人格権を侵害し、これがため被控訴人に損害を与えた。
三 その損害は次のとおりである。
(一)被控訴人は、すでに世界一三〇か国において写真の取材、撮影を行い、
その作品を多くの作品集等によって内外に紹介してきたが、その芸術活動によ
って地球の美しさを再発見して、人間の良識と人間性の回復に何らかの可能性
を見出したいと意図しているものであって、本件写真は右意図の一環を示す作
品である。
控訴人の前記行為は本件写真そのもののみならず、右意図を完全に破壊し、
かつ、茶化し侮辱したものといわなければならない。
(二)被控訴人は、本件写真を撮影するため、撮影地所在のオーストリア国
立スキー学校校長クルッケン・ハウザー教授と二か月にわたる交渉の末、よう
やく撮影の許可を得るとともに、特に優秀なスキー教師をモデルに使用する便
宜を与えられたものであるが、控訴人の本件モンタージュ写真の偽作、公表に
よって、右教授ならびにスキー教師の善意が裏切られることになったため、被
控訴人は今後オーストリア等、外国における撮影行動に従事しえなくなるおそ
れがある。
被控訴人は、写真家として社会的に相当の評価を得ているが、それは、これ
まで最も時間と労力とを注いで来たアルプスとヒマラヤに関する写真著作に由
来するから、外国における仕事に支障をきたすことは被控訴人にとって耐え難
いところである。
(三)以上の事情があるので、被控訴人が本件著作者人格権侵害行為のため
名誉信用上蒙る打撃は大きく、これによる精神的損害は甚大であって、金銭に
評価すれば少なくとも五〇〇、〇〇〇円を下らない。
四 よって、控訴人に対し、右金額の損害金及びこれに対する本件訴状送達
の日の翌日である昭和四六年一〇月七日から完済にいたるまで法定の年五分の
割合による遅延損害金の支払に併せ、写真家としての被控訴人の名誉信用の回
復のため、控訴人の費用をもって、株式会社朝日新聞社(東京本社)発行の朝
日新聞、株式会社毎日新聞社(東京本社)発行の毎日新聞及び株式会社読売新
聞社発行の読売新聞の各全国版社会面に、二段抜き左右一〇センチメートルの
スペースをもって、見出し二〇級ゴシック、本文一六級明朝体、控訴人名及び
宛名一八級明朝体の写真植字を使用して、次のような文面の謝罪広告を一回掲
載することを求めるものである。
謝 罪 広 告
私の写真集として、昭和四五年四月刊行した「SOS」中二〇葉目の写真お
よび週刊現代昭和四五年六月四日号に「軌跡」と題して掲載した写真は、株
式会社実業之日本社発行「SKI’67第四集」、または昭和四三年用AI
Uカレンダーに貴殿が発表されたサンクリストフを滑降するスキー写真を無
断で複写盗用し、かつ、右上部にタイヤを配して合成し改ざんしたものであ
って、貴殿の著作人格権を侵害したものであり、多大のご迷惑をかけたこと
を、ここに深くお詫びいたします。
マッド・アマノこと
天野 正之
白川 義員殿
(抗弁について)
五 控訴人主張の抗弁は、次の諸点において失当である。
(一)そもそも、旧著作権法第三〇条第一項第二によれば、原著作物の節録
引用が偽作とみなされないためには「自己ノ著作物中ニ」なさるべきものとさ
れているところ、本件モンタージュ写真には、控訴人自身の著作物が存在せず、
本件写真の剽窃が存在するだけである。また、その引用は原著作物に忠実にな
さるべきものであるが、本件モンタージュ写真は、本件写真の思想、感情を全
く改変してしまっている。
(二)同条第二項の規定の解釈上、著作物の複製において出所の明示は偽作
とみなされないための要件ではないという控訴人の主張は首肯することができ
ない。本件モンタージュ写真は、その素材に引用した本件写真の出所明示を欠
くから、当然、偽作たるを免れない。
(三)他人の作成した写真の合成によるモンタージュ写真において原著作者
の氏名表示を省略することが公正な慣行に合致するものであるという控訴人の
主張は事実に反する。このことは、モンタージュ写真の作成によって新たな著
作物が生れることがあっても、そうである。
(四)本件モンタージュ写真が本件写真を引用して作成されたことの目的上
の正当性に関する控訴人の主張は欺瞞に満ちた言い逃れに過ぎない。本件モン
タージュ写真は、本件写真がカラー写真なのに、これを白黒に変え、その三分
の一をカットしたうえ、これが出所の明示もなく、控訴人により自己の作品と
して公表されたものであるから、本件写真の引用が正当の範囲に止まるものと
いえたものではない。
第三 控訴人の主張
控訴代理人は、請求原因に対する答弁及び抗弁として次のとおり述べた。
(請求の原因について)
一 前掲請求原因のうち、一の事実は認める。二の事実は、控訴人において
本件モンタージュ写真作成当時、本件写真が被控訴人の著作物であることを知
っていたこと、本件モンタージュ写真の作成が、本件写真の偽作であって、被
控訴人の著作者人格権を侵害したことを否認するほかは、すべて認める。但し、
控訴人が利用した本件写真は「SKI’67第四集」掲載のものではなく、A
・I・U社のカレンダー掲載のものである。三の事実は、控訴人の本件モンタ
ージュ写真作成が本件写真そのもののみならず、被控訴人の著作意図を完全に
破壊し、かつ、茶化し侮辱したとの点を否認するほかは、すべて知らない。
(抗弁として)
二 控訴人が作成した本件モンタージュ写真は、被控訴人の著作物たる本件
写真を「自己ノ著作物中ニ正当ノ範囲内ニ於テ節録引用」(旧著作権法第三〇
条第一項第二)したものであって、いわゆるモンタージュ写真(合成写真、フ
ォト・モンタージュ Photo montage )の範疇に属し、その作成によって、本
件写真の表現する思想、感情とは別個の思想、感情を創作的に表現した美術上
の新たな著作物が生じたというべきであるから、本件写真の偽作とならない。
というのは、旧著作権法第三〇条第一項第二が著作物の複製が偽作とみなされ
ない場合として規定する「正当ノ範囲内ニ於テ節録引用スルコト」とは、原著
作権法(昭和四六年一月施行)第三二条第一項が公表された著作物の引用を許
す要件として規定する「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」と同様に解すべき
ところ、控訴人が本件モンタージュ写真作成のため本件写真を引用したのは、
後記のように、モンタージュ写真の社会的意義に照らして公正な慣行に合致す
るものであり、また、美術的批評と社会風刺とをあわせた、価値ある美術上の
新たな創作を行なう意図に出たものであることに徴して、目的上正当の範囲内
で行なわれたものであるからである。なお、本件モンタージュ写真は、本件写
真を適当にはぶいて引用した点において、節録引用である。
以下、若干、敷衍すると、
(一)モンタージュ写真一般について
1 モンタージュ写真とは、全く異質の空間なり、物質なりの写真を組合
わせて(モンタージュというフランス語には「組合わせ」の意味がある。)作
成された、視覚的にも思想的にも元の写真に託された意図と異なる映像の創作
物をいう。元来、写真は対象のもつ意味をイメージとして表現し伝達するもの
であるから、これをいくつか組合わせると、イメージの衝突と意味の複合とが
生じ、それらの写真を別の表現的次元に飛躍させる効果があるのである。
そして、芸術作品としてのモンタージュ写真の作成においては、自分の作成
した既存の写真を素材とすると、自己満足に終る遊びしかないから、勢い、他
人の作成した既存の写真を素材とし、その複合によって生じる思想、感情の葛
藤を表現内容として新たに造り出すのが目的となる。なお、他人の作成した写
真を批評するため、その写真を素材としてモンタージュ写真が作成されること
もある。
ところが、いずれの場合にも、原作者との間に思想、感情の葛藤が生じる
わけであるから、その作成した写真を利用するについては、もともと原作者の
諒解を取付けることができるものではない。
2 モンタージュ写真は西欧絵画におけるコラージュ(フランス語の Colle
に由来し、何かを「糊」で貼り付けた作品を意味する。)の手法を写真の技法
として取入れたものであるが、コラージュ自体は印象派以後に新しい表現手法
として出現し、ブラック、ピカソらが初期の作品の多くにこれを用いてから、
社会的に定着し、モンタージュ写真は一九三〇年代に出現して、前衛的あるい
は風刺的な表現に対する社会的要求に応じ、マスメディアの発達した情報化時
代の今日では、ポップアーチストたちにより、マスメディアの虚像の中の人間
像を表現するのに、好んで用いられ、既に原写真とは別個の創作として社会的
にも認められるに至っている。
(二)本件モンタージュ写真の作意について
控訴人は、スキーヤーが雪山を滑降する美しい景観を表現した本件写真(た
だし、A・I・U社発行の広告カレンダーに掲載された複製)に自動車タイヤ
の写真を組合わせ、これによって、スキーのシュプールの映像を自動車タイヤ
のわだちに、スキーヤーの映像を自動車から逃げようとする人間にそれぞれ擬
して、本件写真も見方では自動車公害に追われる人間の悲しさを示すように受
取られるとして、その美術的意図を批評するとともに、自動車公害の現状を風
刺しようとした。すなわち、自動車事故による災害保険を取扱う保険会社たる
A・I・U社のカレンダーに載っている写真を素材とし、自動車関連企業の姿
勢に対する割切れない感情をモンタージュの手法により端的に表現したもので
あって、著作権法の目的とする「文化の発展」に寄与するところもあると信じ
る。現に、多くの写真家、写真評論家は本件モンタージュ写真について、その
作意を認めて、十分に評価している。
(三)旧著作権法第三〇条の適用について
1 まず、本件モンタージュ写真の作成が旧著作権法第三〇条第一項第二
の「正当ノ範囲内ニ於テ節録引用スルコト」に該当し、本件写真の偽作とみな
されないためには、その出所の明示を要しないと解する。なるほど、同条第二
項には「本條ノ場合ニ於テハ其ノ出所ヲ明示スルコトヲ要ス」と規定されてい
るが、同法第三七条は偽作をなした者に対する罰則を、同法第三九条は第三〇
条第二項の規定に違反し出所を明示せずに複製した者に対する罰則を各規定し
ているから、もし正当の範囲内における節録引用も出所の明示を欠くときは偽
作となるものとすれば、同法第三九条の罰則は同法第三七条の罰則がある以上、
全く必要のない規定となるのみならず、右両罰則には刑の軽重があること並び
に出所の明示をなすべき旨の規定は同法第二〇条の規定する新聞紙又は雑誌に
掲載した政治上の時事問題を論議した記事の転載及び同法第二〇条ノ二の規定
する時事問題についての公開演述の新聞紙又は雑誌上の掲載についても存する
ことに徴して、著作物の出所の明示は、その複製が偽作とみなされないための
要件ではなく、著作物の自由利用が許される場合についてこれを要求し、罰則
の対象としているに過ぎないと考えるほかはないのである。
したがって、本件モンタージュ写真の作成は、引用にかかる本件写真の出所
を明示していないが、偽作とされるいわれがない。
また、同法第三〇条第二項が著作物の複製につき出所の明示を要求する所以
は原著作者の人格の保護にあるが、その保護の態様については現著作権法第一
九条(氏名表示権)の規定するところと同様に解するのが相当である。
そして、本件モンタージュ写真の素材に利用された本件写真は、前記のよう
にA・I・U社発行の広告カレンダーに原著作者たる被控訴人の氏名の表示が
なく使用されていたものであるが、被控訴人が本件写真のそのような使用を許
諾したことは、本件写真について「著作者名を表示しないこととする権利」
(同条第一項)を行使したにほかならず、また、本件モンタージュ写真の素材
として右カレンダー掲載の本件写真を利用したのは「著作物の利用の目的及び
態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがない
と認められるとき」に該当するとともに、その著作権者の表示を省略しても
「公正な慣行に反しない」といえるから、本件モンタージュ写真においては本
件写真の著作権者たる被控訴人の表示を「省略することができる」(以上につ
いて、同条第三項参照)ものである。
したがって、仮に旧著作権法第三〇条の解釈上、正当の範囲内における節録
引用が偽作とみなされないためには出所の明示を要するとしても、本件モンタ
ージュ写真の作成は、被控訴人の氏名表示がないというだけで、偽作とさるべ
きものではない。
2 次に、本件モンタージュ写真は、その素材たる本件写真を同法第三〇
条第一項第二にいう「節録引用」したものに該当する。けだし、「節録引用」
とは、原判決理由中の説示と異なり、他人の文章、事例を、適度に省いて、自
己の著作目的に適合するように利用するという意味に解すべきところ、本件モ
ンタージュ写真は、本件写真の左側約五分の一をカットされてA・I・U社の
広告用カレンダーに掲載された写真の左側三分の一を更にカットして、スキー
ヤーとそのシュプールの映像を中央に置いたものを素材に利用したものである
からである。
そして、右規定によれば、これが偽作とみなされないためには「正当ノ範囲
内ニ於テ」なされたものでなければならないが、ここに「正当ノ範囲内」とは、
原著作物との対比における引用の程度についていうのではなく、現著作権法第
三二条第一項の規定するところと同様、引用の目的についていうものと解する
のが相当であるところ、本件モンタージュ写真は、前記のような作成意図のも
とに、社会的に認められた芸術上の表現手法たるフォト・モンタージュを用い
るため本件写真を素材として引用しているのであるから、その引用は目的上正
当の範囲内でなされたものというべきである。原判決がその理由中で、本件モ
ンタージュ写真をもって正当の範囲内の引用ではないと判断したのは著作権法
の規定の解釈を誤ったことによるものであって、不当である。
第四 証拠関係《略》
理 由
一 被控訴人が、昭和四一年四月二七日オーストリア国チロル州サン・クリ
ストフにおいて、スキーヤーが雪山の斜面を波状のシュプールを描きつつ滑降
している写真を撮影し、別添写真(1)のような色付の本件写真を創作し、そ
の著作権を取得したうえ、昭和四二年一月一日附実業之日本社発行の写真集
「SKI’67第四集」に複製、掲載して発表したこと、その後、本件写真が被
控訴人許諾のもとにアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ社
(A・I・U社)発行の昭和四三年用広告カレンダーに掲載されたことは当事
者間に争いがなく、《証拠略》によると、右写真集掲載の本件写真は縦約三〇
センチ、横約三七センチの大きさで、その右側には、六行にわたる解説があり、
末尾に「写真/白川義員」と記載されていること、また、A・I・U社のカレ
ンダー掲載の本件写真は縦横とも三七センチの大きさで(「SKI’67第四集」
のものと比べると左側部分が約五分の一カットされ、残部がやや拡大されてい
る。)、その右下側に「Sankt Christof AUSTRIA」という地名が記載
されているだけで、著作者名の表示はどこにもないことが認められる。
そして、控訴人が「SKI’67第四集」に掲載された本件写真を利用して本
件モンタージュ写真を作成したという被控訴人の主張を認むべき証拠はないが、
被控訴人がこれとの選択において主張するように、控訴人がA・I・U社のカ
レンダー掲載の本件写真を利用して別添写真(2)のような本件モンタージュ
写真を作成したことは控訴人の認めて争わないところであり、控訴人がこれを
昭和四五年一月ころ発行した自作写真集[SOS]に掲載して発表し、また、
講談社発行「週刊現代」同年六月四日号のグラフ特集「マッド・アマノの奇妙
な世界」(マッド・アマノは控訴人のペンネーム)に「軌跡」と題して掲載し
たことは当事者間に争いがなく、《証拠略》によると、控訴人は、A・I・U
社のカレンダーに掲載された本件写真からその左側の一部(「SOS]の場合
は約三分の一、「週刊現代」の場合は六分の一)をトリミング(カット)し、
白黒の写真として複製したうえ、その右上部にブリジストンタイヤ株式会社の
広告写真から複製した自動車スノータイヤの写真を配して映像を合成し、本件
モンタージュ写真を作成したものであること、それは、六人のスキーヤーが波
状のシュプールを描きつつ滑降する雪山の頂上附近に巨大なスノータイヤ(そ
の上部は画面からはみ出している。)が屹立し、丁度、その真下からシュプー
ルが下降しているため、全体として現実にはありえない虚構の世界を表わして
いるが、本件写真を素材としていることは一見明白であることが認められる。
二 そこで、控訴人主張の抗弁について審究するのに、本件モンタージュ写
真が出版物に掲載されたのはいずれも昭和四六年一月一日前であるから、その
作成が偽作に該当するか否かについては、著作権法附則第一七条により、なお
旧著作権法(明治三二年法律第三九号)第二九条、第三六条及び第三六条の二
の規定の例によるべく、したがって、同法第三〇条の規定が適用される。そし
て、同条は、著作物の社会性に鑑み、何人にも広く利用し得るものとすること
が公共のためであるという考え方から、第一項各号に規定する方法によること
を要件として著作物を複製することを偽作とみなさないものとする反面、第二
項の規定により、利用者にその著作物の出所明示の義務を負わせて著作権者の
保護をはかっていると解されるが、控訴人が本件モンタージュ写真の作成を偽
作とみなされないとする主張の根拠はその第一項第二の「自己ノ著作物中ニ正
当ノ範囲内ニ於テ節録引用スルコト」に該当するというにあるので、その当否
について考察する。
(一) まず、本件モンタージュ写真が控訴人からみて右規定にいう「自己
ノ著作物」に該るかについてみると、その表現形式は本件写真の主要部分たる
雪山の景観がそのまま利用されているけれども、作品上、これに巨大なタイヤ
の映像を組合わせることによって、一挙に虚構の世界が出現し、そのため、本
件写真に表現された思想、感情自体が風刺、揶揄の対象に転換されてしまって
いることが看取される(本件モンタージュ写真が本件写真の思想、感情を全く
改変してしまっていることは被控訴人自身の認めるところである。)が、それ
は、本件モンタージュ写真に組入れた自動車タイヤの映像の選択と配置(大き
さ、位置関係等)によるものと認められ、この点にフォト・モンタージュとし
ての創作力を見出すことができるから、本件モンタージュ写真は本件写真のパ
ロディというべきものであって、その素材に引用された本件写真から独立した
控訴人自身の著作物であると認めるのが相当である。被控訴人は、本件モンタ
ージュ写真には控訴人自身の著作物が存在せず、本件写真の剽窃が存在するだ
けであると主張するが、剽窃とは、一般に、他人の詩歌、文章その他の著作物
に表現された思想、感情をそのまま自己の作品に移行させる意図のもとに、そ
の表現形式を自己の著作物に取りこむ場合に起る問題であって、たとえ原著作
物の表現形式を取りこんでいても、それが原著作物の思想、感情を批判、風刺、
揶揄する等まったく異なる意図のもとに行なわれ、しかも、作品上客観的にそ
の意図が認められる場合には、原著作物の剽窃ではなく、原著作物の存在を前
提とはするものの、それとは独立したいわゆるパロディの領域に属するのであ
る(例えば、小倉百人一首の「ほととぎすなきつる方をながむればたゞ有明の
月ぞ残れる」に対して、江戸時代の狂歌に「ほととぎすなきつる方をながむれ
ばたゞあきれたるつらぞ残れる」があるが、後者は、前者を本歌とするパロデ
ィであって、前者の剽窃と目すべきものではない)から、被控訴人の主張は当
らない。
(二)次に、本件モンタージュ写真が本件写真を素材に利用したことが右規
定にいう「節録引用」に当るか否かについてみると、「節録」の語は、本来、
文書の著作物について「節略シテ記録スルコト」(「大言海」)、「適度には
ぶいて書きしるすこと」(「広辞苑」)という意味であるが、右規定における
「節録引用」も、他人の著作物の一部を省いて残部を原作のまま自己の著作目
的に適合する形式において引用することを広く指称するものと解するのが相当
であって、その引用の結果、原著作物の思想、感情が改変されるような場合を
排除する趣旨まで含むものと解することはできない。さような場合、原著作物
の引用が偽作とみなされないか否かは、ひとえに、その引用がなおかつ右規定
のいう「正当ノ範囲内ニ於テ」なされたということができるか否かによって決
せられる問題たるにすぎない。しかるところ、本件モンタージュ写真の作成は、
前記認定のように、独自の著作目的に適合する形式態様をもって本件写真を素
材として利用したものであるから、本件写真の「節録引用」に該当するという
ことができる。
(三)したがって、次には本件写真の引用が右規定のいう「正当ノ範囲内ニ
於テ」なされたといえるか否かについて考えなければならないが、ここにいう
「正当ノ範囲」とは、右規定が著作権の社会性に基づき、これに公共的限界を
設け、他人による自由利用(フェア・ユース)を許諾する法意であることに鑑
み、自己の著作物に著者の目的上引用を必要とし、かつ、それが客観的にも正
当規される程度の意味と解するのが相当である。
ところで、《証拠略》を総合すると、次の事実が認められる。すなわち、一
九一〇年代の初期に西欧の画家ピカソ、ブラックらは画面に絵の具を塗る代り
に模様紙、新聞紙、切手、レッテル等を貼りつけるパピエ・コレという絵画の
前衛的表現手法を始めたが、ダダイズム並びにシュールレアリズムの作家たち
は、これを引継いでコラージュ(フランス語の「糊」 Colleに由来する。)の
技法に発展させた。これに影響されて、ドイツの写真家ジョン・ハートフィー
ルド及び風刺画家グロツスは一九一九年フォト・モンタージュの技法を創り出
した。もともと二枚以上の写真の貼りつけ、多重露出、二重焼付け等による合
成写真術は写真史の初期から行なわれていたが、フォト・モンタージュ(モン
タージュはフランス語の「組合わせ」 montageに由来する。)は、他人の手に
なった既製写真を素材とし、これにトリミング(カット)のほか、右のような
合成写真術を施したものをいくつか組合わせて一つの写真を構成し、コラージ
ュ等が画面の絵画的統一を狙ったのとは逆に、相互には無関係な原写真による
意識的な違和効果を狙い、これによって、看者に対し、原写真の本来のイメエ
ジとはまったく異質の風刺的、比喩的あるいは象徴的な印象を与えようとする
ものである。(なお、ジョン・ハートフィールドは後にフォト・モンタージュ
の手法を用いてナチズムを痛烈に風刺したことで知られている。)以来、フォ
ト・モンタージュは、世界的にひろまり、現在では、宣伝広告用にも多く使用
されているが、特に、産業経済の急激な発達に伴う情報化時代を迎えて、過剰
情報に対処すべき今日的な表現形式として、ポップアート、イラストレーショ
ン、前衛漫画等の分野とも交錯しながら美術写真家の一派によって用いられ、
社会的にも美術上の表現形式として、それなりに受け容れられ、評価されるに
至っている。なお、フォト・モンタージュが風刺の目的をもって作成されると
き、それは「言語によらないパロディ」ともいわれ、視覚映像による批評形式
にあたるものである。そして、右認定を左右するに足りる証拠はない。
また、本件写真を、さきに認定したように、その発行の広告カレンダーに無
記名で掲載したA・I・U社がアメリカ系資本による世界有数の損害保険会社
であるという公知の事実に《証拠略》を照らしあわせると、A・I・U社のカ
レンダーは企業の宣伝広告用として昭和四二年当時国内の顧客らに広く配布さ
れたものと推認されるが、《証拠略》によると、控訴人はグラフィック・デザ
イナーとして昭和四二年ころからフォト・モンタージュの創作活動を続け、た
またまA・I・U社のカレンダーを入手して、美しい雪山の景観を対象とした
本件写真に接し、かえって、これに演出された疑似ユートピア思想を感じたた
め、フォト・モンタージュの形式で本件写真を批判し、併せて自動車公害にお
びえる世相を風刺することを意図し、本件写真の一部を素材に利用するととも
に、これに自動車公害を象徴する巨大なスノータイヤの写真を合成して、本件
モンタージュ写真を作成したうえ、風刺を基調とする作品集[SOS]に掲載
して発表したものであること、なお、控訴人は当時本件写真が誰の著作物であ
るか知らなかったことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
以上の事実によると、控訴人は、本件写真を批判し、かつ、世相を風刺する
ことを意図する本件モンタージュ写真を自己の著作物として作成する目的上、
本件写真の一部の引用を必要とするものであることが明らかであると同時に、
その引用の方法も、今日では美術上の表現形式として社会的にも受け容れられ
ているフォト・モンタージュの技法に従い、客観的にも正当視される程度にお
いてなされているということができるから、本件モンタージュ写真の作成は、
他人の著作物のいわゆる「自由利用」(フェア・ユース)として、許諾さるべ
きものと考えられる。
ただ、問題は、本件モンタージュ写真の作成が本件写真のさきに認定のよう
な改変を伴うので、その利用が著作者の有する同一性保持権(現著作権法第二
〇条第一項参照)を侵害するとして、正当の範囲を逸脱するという議論の成否
である。なるほど、その問題を原著作物とこれに依存する二次的著作物との対
立として考えるならば、後者が前者の枠内に止まるべきことは著作物の同一性
保持権の当然の要請であって、原著作者の意に反する改変は許されないことに
なるであろうが、これと異なり、他人が自己の著作物において自己の思想、感
情を自由に表現せんとして原著作物を利用する場合について考えるならば、そ
の表現の自由が尊重さるべきことは憲法第二一条第一項の規定の要請するとこ
ろであるから、原著作物の他人による自由利用を許諾するため著作権の公共的
限界を設けるについては、他人が自己の著作物中において原著作物を引用し、
これに対して抱く思想、感情を自由な形式で表現することの犠牲において、原
著作物の同一性保持権を保障すべき合理的根拠を見出すことはできない。した
がって、他人が自己の著作物に原著作物を引用する程度、態様は、自己の著作
の目的からみて必要かつ妥当であれば足り、その結果、原著作物の一部が改変
されるに至っても、原著作者において受忍すべきものと考えるのが相当である
から、本件モンタージュ写真における本件写真の引用がその同一性保持権を侵
害するとして正当の範囲を逸脱するという考え方は成立しない。
なお、一般にパロディは既存の著名作品に依存しがちであるため芸術的価値
が相対的に低いといわれ、また、本格に対する破格という意味合で、多くの場
合相当に不行儀でも、皮肉的でもあるが、批評の一形式として社会的には正当
な表現方法というべきであるから、本件モンタージュ写真が本件写真のパロデ
ィであるからといって、その引用の目的における正当性を否定すべきいわれは
ない。
(四)最後に、本件モンタージュ写真の作成に利用されたA・I・U社のカ
レンダー掲載の本件写真に著作者たる被控訴人の氏名が表示されていないこと
はさきに認定したとおりであるが、この場合にも本件写真の自由利用について
は、旧著作権法第三〇条第二項に「其ノ出所ヲ明示スルコト」という要件を充
さなければならないか。
思うに、右規定が出所の明示を他人の著作物の自由利用の要件としたのは前
示のように著作権者の保護を旨としたものと解されるが、その出所の明示につ
いては、利用される原著作物に表示されている著作者名を表示すれば足り、も
しその著作物が無名のものである場合には、著作者名を調査してまで表示する
必要はないと解するのが相当である(現著作権法第四八条第二項参照)。けだ
し、著作者は、その著作物の原作品又は複製品に著作者名を表示する権利のほ
か、表示しないこととする権利(無名で発行する権利)を有すること(旧著作
権法第五条、現著作権法第一九条第一項参照)に鑑みると、無名の著作物はそ
の著作者において氏名を表示しないこととする権利を行使したものと考えられ
るところ、さような場合に、その著作物の利用上著作者名を表示することは、
著作者の保護につながらず、また、その必要もないからである。したがって、
控訴人としては、本件モンタージュ写真作成のため、本件写真を出所の明示な
く利用することを許諾されていたものというべきである。
(五)してみると、本件モンタージュ写真の作成は本件写真の偽作とはみな
されないものといわねばならない。
三 以上の次第であるから、著作権侵害に基づく損害の賠償及び名誉の回復
を求める被控訴人の本訴請求はその余の判断をするまでもなく理由がないもの
というべきであって、これを認容した原判決は失当である。よって、民事訴訟
法第三八六条に則りこれを取消し、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の
負担について、同法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第一三民事部
裁判長判事 駒 田 駿太郎
判事 橋 本 攻
判事中川哲男は転任につき署名押印することができない。
裁判長判事 駒 田 駿太郎
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